ETCカード特約(個人会員用)

第1条(定義)

  • 1. 「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社若しくは地方道路公社又は都道府県市町村である道路管理者のうち、九州カード株式会社(以下「当社」という)が指定する者とします。
  • 2. 「ETCシステム」とは、道路事業者が運営する、車両に装着した車載器にETCカードを挿入し路側システムとの間で料金情報の無線通信を実施することにより、道路事業者の定める有料道路の料金所で通行料金の支払いのために止まることなく通行できるシステムとします。
  • 3. 「ETCカード」とは、ETCシステムにより料金を支払う方を識別して車載器を動作させる機能を有するICカードの総称とします。
  • 4. 「車載器」とは、車両に搭載して路側システムとの間で料金の決済に必要な情報の通信を行う機能を有する装置の総称とします。
  • 5. 「路側システム」とは、ETCシステムの車線に設置され、車載器との無線通信を行い、通行料金を計算する装置とします。

第2条(ETCカードの貸与と取扱い)

  • 1. 当社は、当社が発行するクレジットカード(以下「カード」という)のうち当社が指定するカードの個人会員が、本特約及び九州カード会員規約(以下「会員規約」という)を承認の上所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、ETCカードをカードに追加して発行・貸与します。
  • 2. 会員はETCカードの裏面に署名を行なわないものとします。
  • 3. ETCカードの所有権は当社に属します。ETCカードはETCカード表面に印字された会員本人以外は使用できません。
  • 4. 会員は、ETCカードの使用・保管・管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとします。会員は、ETCカードを他人に貸与・譲渡・質入・寄託してはならず、また、理由の如何を問わず、ETCカードを他人に使用させ若しくは使用のために占有を移転させてはなりません。

第3条(ETCカードのご利用)

  • 1. 会員は、道路事業者の定める料金所において、所定の方法で通過することにより、ETCカードを通行料金の支払い手段とすることができます。
  • 2. 前項にかかわらず会員は、道路事業者の定める料金所において、通行料金の支払いに際し、ETCカードの呈示を求められた場合には、これを呈示するものとします。

第4条(ご利用代金の支払い)

  • 1. 会員は、前条により負担する通行料金等に係る債務を、会員規約に従いカードの利用代金と合算して支払うものとします。
  • 2. 前項の支払いに係る支払期日及び支払金額等は、原則として1回払いに関する会員規約を準用します。ただし、カードの支払区分が「いつでもリボ」および「あとからリボ」の場合は会員規約第31条の定めに基づき支払い、「リボルビング専用カード」および「マイ・ペイすリボ」の場合は各特約の定めに基づき支払うものとします。

第5条(ご利用枠)

ETCカードは、カードの利用枠の範囲内で利用できるものとします。会員がカードの利用枠を超えてETCカードを使用した場合も、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第6条(利用疑義)

当社からの利用代金の請求は、ETCシステムに記録された利用記録により道路事業者が作成する請求データに基づくものとします。なお、当該道路事業者の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者間で疑義を解決するものとし、当社への支払義務は免れないものとします。

第7条(紛失・盗難)

  1. 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
  2. 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。
  3. 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

第8条(会員保障制度)

  1. 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にETCカードを不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって会員が被るETCカードの不正利用による損害をてん補します。
  2. 2. 保障期間は、ETCカードの入会日からカードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。
  3. 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。なお、本項において会員の故意過失を明示的に記載しているものを除き、会員の故意過失は問わないものとします。
    1. 会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害。なお、会員がETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難について、会員に重大な過失があったものと見なします。
    2. 損害の発生が保障期間外の場合
    3. 会員の家族・同居人・ETCカードの受領の代理人による不正利用に起因する場合
    4. 会員が本条第4項の義務を怠った場合
    5. 紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
    6. 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
    7. 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
    8. その他本特約および会員規約に違反する使用に起因する損害
  4. 4. 会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

第9条(ETCカード年会費)

  • 1. 会員は、当社に対して所定のETCカード年会費を、カードの年会費とは別に支払うものとします。
  • 2. ETCカード年会費の支払期日は、ETCカード送付時に通知するものとし、支払われたETCカード年会費は、当社の責に帰す事由により退会又は会員資格を喪失した場合を除き、理由の如何を問わず返還しないものとします。

第10条(ETCカードの有効期限)

  • 1. ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード表面に記載した月の末日までとします。会員は有効期限経過後のETCカードを直ちに切断・破棄するものとします。
  • 2. ETCカードの有効期限の2ヶ月前までに申出がなく、当社が引き続き会員として認める場合には、新しいETCカードと本特約を送付します。但し、届出住所宛に当社が送付した郵便物が不着となった場合等当該届出住所宛に郵便物を発送しても到着しないと当社が認める場合には、送付を保留することができるものとします。
  • 3. ETCカードの有効期限内におけるETCカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本特約を適用するものとします。

第11条(退会)

  • 1. 会員がETCカードを退会する場合は、当社の指定する金融機関若しくは当社に所定の届出用紙を提出する方法等により当社に届け出るものとします。この場合、当社が必要と認めた場合には、会員のETCカードを当社に返却するものとします。
  • 2. 会員がカードを退会する場合は、会員のETCカードも同時に退会となるものとします。

第12条(再発行)

  • 1. ETCカードの再発行は、当社所定の届け出を提出していただき当社が適当と認めた場合に限り行います。この場合、会員は当社所定のETCカード再発行手数料を支払うものとします。
  • 2. ETCカードの再発行によりETCカードの会員番号が変更となった場合には、道路事業者が実施する登録型割引制度(以下「登録型割引制度」という)を利用する会員は、自ら、道路事業者所定の会員番号の変更手続きを行うものとし、変更手続き完了するまでのETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことを予め承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用が登録型割引制度の対象とならないことにより会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第13条(利用停止措置)

当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合又はETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

第14条(免責)

  • 1. 当社は、会員に対し、事由の如何を問わず、道路上又は料金所での事故、ETCシステムおよび車載器に関する紛議に関し、これを解決し若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。
  • 2. 会員は車輌の運行に際し、車載器に定められた用法に従い、必ずETCカードの作動確認を行うものとします。作動に異常がある場合には、ETCカードの使用を止め、直ちに当社に通知するものとします。
  • 3. 当社は、ETCカード機能不良に基づく会員の損失、不利益に関して一切の責任を負わないものとします。
  • 4. 当社は登録型割引制度を含む道路事業者が提供する各サービスに関して、会員が被った損失、損害について一切の責任を負わないものとします。

第15条(特約の変更、承認)

本特約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新特約を送付した後にETCカードを利用したときは、変更事項又は新特約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本特約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

第16条(ETCシステム利用規程の遵守)

会員は、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程を遵守し、ETCカードを利用するものとします。

第17条(会員規約の適用)

本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。

(2020年10月改定)