Web(来店不要)で口座を開く

Webでの口座開設のお手続きについて

スマートフォンとマイナンバーカードをお持ちの方は、普通預金の口座開設をWebでお申込みいただけます。

窓口で口座を開く

窓口での口座開設のお手続きについて

窓口での口座開設をご希望されるお客さまは、お住まいまたはお勤め先等の最寄りの当行本支店窓口にてお手続きください。

ご来店の際にお持ちいただくもの(個人のお客さま)

  • (※)新旅券(「富嶽三十六景」デザインの旅券)は、住居の記入欄がございませんので、別途、現住居の記載のある他の本人確認書類をご持参ください。

預金口座へのマイナンバー届出のお願い

  • 2018年1月の「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」等の施行により、預貯金口座へのマイナンバー(個人番号)、法人番号の付番が開始されました。
  • つきましては、新規で預金口座を開設されるお客さまや、すでに預金口座をお持ちのお客さまに、マイナンバーの届出をお願いすることがございますので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

本人確認書類について

お客さまの口座開設にあたっては、法令(犯罪による収益の移転防止に関する法律)により、お客さまがご本人さまであることの確認を行うことが義務付けられています。ご本人さまであることを確認させていただくために、「本人確認書類」のご提示をお願いいたします。

ご来店の際にお持ちいただくもの

  • お届け印(シャチハタ印でのお申込はできません)
  • 現金
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート等)

本人確認書類一覧

  • ①次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによって確認を行います。
    顔写真あり
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書(2012年4月1日以降交付のもの)
    • 旅券(パスポート)(※)
    • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    • 在留カード、特別永住者証明書
    • 官公庁が顔写真を貼付した各種福祉手帳
    • 官公庁から発行・発給された書類で、その官公庁が顔写真を貼付したもの(ただし、ご本人から提示された場合などに限ります。)
    • (※)新旅券(「富嶽三十六景」デザインの旅券)は、住居の記入欄がございませんので、別途、現住居の記載のある他の本人確認書類をご持参ください。
  • ②次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくことに加え、a.他の本人確認書類(※1)(上記①の書類を除きます)または現住居の記載のある補完書類(公共料金の領収証書などで領収日付などが6ヶ月以内のものに限ります。)の原本を提示していただく、b.当該取引に係る書類などをお客さまに転送不要郵便物等で郵送する、のいずれかによって確認を行います。
    顔写真なし
    • 各種健康保険証
    • 各種年金手帳
    • 顔写真が貼付されていない各種福祉手帳(母子健康手帳など)
    • 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
  • ※1 住民票の写し、戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)等
    法人のお客さま

    窓口で次の書類の原本を直接提示していただくことによって確認を行います。

    • 履歴事項全部証明書
    • 印鑑登録証明書 など
  • ※ 他の具体的な本人確認書類については、当行にお問い合わせください。
  • ※ 有効期限がある書類は提示日現在で有効なもの、発行日付がある書類は発行日から6ヶ月以内のものに限ります。
  • ※ 当行が必要と判断した場合は、上記以外の書類のご提示をお願いすることがあります。

平成28年10月1日より、ご提示いただく「本人確認書類」が一部変更になります。

【重要】2017年1月1日以後の金融機関等との取引に関して~共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関するお知らせ~

当行を含む日本の金融機関では、2017年1月より、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(以下「実特法」という)に基づき、口座開設等の対象となるお取引を行う際に、お客さまから税法上の居住地国等を記載した「届出書」をご提出いただくことになります。
何卒、本法令の趣旨等をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

1. 共通報告基準(CRS)及び実特法とは

近年、富裕層による海外の金融機関等を利用した金融資産の隠ぺいによる脱税行為や租税回避行為が、国際社会の抱える深刻な問題になっています。

このような行為に対する、世の中の関心、批判が高まる中、日本を含むOECD加盟国では、これに対処するため、非居住者の口座情報等を各国の税務当局間で交換するための国際ルールとして、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」を策定しました。

日本もこれを遵守するため、国内法制化し、国内の金融機関に対して2017年1月1日以降、以下に該当する者が保有する口座情報等を収集し、国税庁に対して定期的に報告することを義務付けています。

  • ① 税法上の居住地国が日本以外の自然人(個人)、法人およびその他の団体
  • ② 上記①に該当する自然人(個人)が実質的支配者(※)となっている一部の法人
  • ※実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。上記②に該当する場合、実質的支配者の情報も報告対象となります。

2. お客さまにご対応いただきたいお手続きについて

必要な手続きは何ですか。
2017年1月1日以降、預金口座の開設を含む所定のお取引を行う際に、お客さまから「税法上の居住地国」「外国の納税者番号」等、必要な事項を記載した「届出書」(当行書式)および所定の本人確認書類等をご提出いただく必要がございます。
  • ※一部の内国法人のお客さまで、「実質的支配者の居住地国が日本以外」の場合、「法人番号(企業版マイナンバー)」の記載および法人番号通知書等の提示が必要となります。
「税法上の居住地国」とは何ですか。
  • 税法上の居住地国とは、その国の「居住者」とされ、所得税または法人税に相当する税を課される国をいいます。
  • 居住地国が日本である場合とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人、国内に本店を有する法人をいいます。
  • 居住地国が日本以外の場合とは、外国の法令において、当該外国に住所を有すること等の一定の基準により、所得税または法人税に相当する税を課される個人または法人をいいます。
  • 居住地国が複数ある場合は、そのすべてについて、お申し出ください。
居住地国が変更になったら、どうすればいいですか。
  • 変更が生じた日から、3ヶ月以内に「届出書(異動届出書)」(当行書式)をご提出いただく必要があります。
  • 海外転居等により、「税法上の居住地国」が変更となる際はお申し出ください。
提出した「届出書」は何に使われるのですか。
  • ご申告いただいた「居住地国」が報告対象国に該当する場合、国税庁へお客さまの口座情報等を報告いたします。その後、国税庁と各国税務当局との間で、口座情報等が交換されます。
  • 上記に伴い、以下についてあらかじめご了承ください。
    1. 取得した情報および契約に関する情報を本人確認や報告の要否判定に利用すること
    2. 取得した情報および契約に関する情報を国税庁等の政府機関へ報告(提供)すること
手続きに協力しないとどのようになりますか。
  • 「届出書」等をご提出いただけない場合や虚偽の記載をされるなど、お手続きにご協力いただけない場合は、お取引をお断りすることがあります。
  • また、実特法に基づき、お客さまご自身が罰則の対象となるおそれがあります。(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)

口座開設の目的等について

近年、架空請求書を送りつけ銀行口座への振込を請求したり、ヤミ金融業者が違法取立を行う際の振込先に銀行口座を指定するなど、銀行の預金口座を利用した金融犯罪が大きな社会問題となっています。犯罪に利用される口座は、お住まいやお勤め先から離れた支店で申込みされることが多いなどの理由により、当行では、不正利用を目的とした口座開設を未然に防止するため、以下の対応を実施させていただいております。

  1. 口座の開設は、お近くの支店にてお手続きください。
    ご自宅または勤務先等のお近くの支店をお選びください。お近くではない支店で口座開設をご希望される場合には、その理由をお尋ねし、場合によっては口座開設をご遠慮いただくことがございます。
  2. 口座開設の目的をお伺いしております。
    口座開設を行う目的をお伺いし、場合によっては口座開設をご遠慮いただくことがございます。
  3. 複数の口座を開設する場合、目的によっては、開設をご遠慮いただくことがあります。
    当行で普通預金口座(総合口座含む)を既にお持ちのお客さまには、開設の目的や利用状況をお尋ねし、場合によっては追加の普通預金口座の開設をご遠慮いただくことがございます。

なお、他人による口座の利用や口座の譲渡は禁止されており、他人に利用させるために口座を開設することは、刑事罰の対象となる場合もございます。他人による口座の利用や口座の譲渡を目的とした口座開設はお断りさせていただきます。
なにとぞ、お客さまにはご理解とご協力をお願い申し上げます。

暴力団排除条項について

当行は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」等を踏まえ、普通預金規定等に暴力団排除条項を導入しております。
暴力団排除条項とは、お客さまから暴力団等の反社会的勢力に該当しないことの表明及び将来も該当しないこと等の確約をいただくとともに、この表明・確約にお客さまが違反したことが判明した場合には、お取引を停止または解約させていただくこと等を定めた条項のことです。お取引開始の際にこの条項にご承諾をいただけない場合には、お取引をお断りしております(なお、本条項は、以前よりお取引をいただいているお客さまに対しても適用されるものです)。
反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みに、お客さまのご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ先

お問い合わせ

事務部
TEL 095-816-2211

【受付時間】平日9:00 ~ 17:00 まで
(銀行休業日を除く)

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