振り込め詐欺救済法への対応について

平成20年6月23日
株式会社長崎銀行

振り込め詐欺等の被害に遭われた方のために、金融機関の犯罪利用預金口座等に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害金の支払手続等を定めた「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が、平成20年6月21日(土)に施行されました。

当行では、本法律の施行を踏まえ、「振り込め詐欺救済法に関する相談窓口」を設置し、振り込め詐欺等の被害に遭い資金を当行の口座に振り込んでしまわれた方からのご相談等をお受けさせていただきます。

振り込め詐欺救済法に関する相談窓口(事務部)

TEL 095-816-2211

【受付時間】9:00 ~ 17:00
月曜日~金曜日(銀行休業日を除く)

※本法令の対象となる「犯罪利用口座」とは、振り込め詐欺、ヤミ金融等の犯罪行為において、振込先となった口座のことです。対象となる具体的な犯罪利用口座は、預金保険機構のホームページに順次公告されますので、下記よりご確認ください。

預金保険機構ホームページ http://furikomesagi.dic.go.jp/

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