「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた預金規定等の改定について

2019年6月3日

お客さま各位

株式会社長崎銀行

 弊行は、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2019年9月より、預金規定等を改定いたします。

 規定改定後は、新規取引開始時にお取引目的やお客さまに関する情報等を従来よりも詳細に確認させていただく場合があります。また既にお取引のあるお客さまにおいても、お取引の内容や状況等に応じ、お客さまのお取引の目的やお客さまに関する情報等を、窓口や郵便等により再度ご確認させていただく場合があります。また確認にあたっては、各種確認資料等のご提示をお願いする場合があります。

 なお、弊行が求める確認や資料のご提出について、適切にご対応いただけない場合、お取引をお断りさせていただく場合やお取引を制限させていただく場合があります。

1.対象となる主な預金規定等

  • 普通預金・貯蓄預金共通規定
  • 総合口座取引規定
  • 納税準備預金規定
  • 当座勘定規定
  • 定期預金・通知預金・定期積金共通規定
  • 財産形成預金規定

2.改定時期

2019年9月2日(月)より改定

3.主な改定内容

普通預金・貯蓄預金共通規定について、以下の条項を新設・追加いたします。
普通預金・貯蓄預金共通規定以外の規定についても、同様の改定を行います。

「取引の制限等」条項の新設

11.(取引の制限等)

  1. 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため 、預金者に対し、各種確認や資料の提出等を求めることがあります。この場合において、預金者が、当該依頼に対し正当な理由なく別途定める期日までに応じていただけないときは、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  2. 1年以上利用のない預金口座は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  3. 日本国籍を保有せずに本邦に居住している預金者は、在留資格および在留期間その他の必要な事項を当行の指定する方法によって当店に届出てください。この場合において、届出のあった在留期間が経過したときは、当行は、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  4. 第1項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限することがあります。
  5. 前4項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当行が認める場合、当行は前4項にもとづく取引等の制限を解除します。

「解約等」条項を一部追加・変更(下線部を追加いたします)

12.(解約等)

  1. 次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • ①この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになった場合
    • ②この預金者が第9条第1項に違反した場合
    • ③この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
    • 当行が法令で定める本人確認等の確認を行うにあたって預金者について確認した事項または前11条第1項もしくは第3項の定めにもとづき預金者が回答または届出た事項について、預金者の回答または届出が虚偽であることが明らかになった場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • 前11条第1項から第4項までに定める取引等の制限が1年以上に渡って解除されない場合
    • 上記①から⑥までの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認の要請に応じない場合