NISAについてのQ&A
- なぜ「NISA」と呼ぶのですか?
- NISAの正式名称は「少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」といいます。 平成11年より英国が導入しているISA(Individual Savings Account)をモデルとしており、 日本(Nippon)のISAとして「NISA(ニーサ)」と呼ばれることとなりました。
- 誰でも利用できますか?
-
日本にお住まいの満20歳以上※1の方が利用できます。未成年者※2の方や法人は利用できません。
- ※1 NISAを利用する年の1月1日において満20歳以上の方
- ※2 未成年の方は、平成28年1月よりジュニアNISAが利用できるようになりました。
- どのような商品が対象ですか?
-
株式投資信託と上場株式が対象となります。
- ※当行で新たに購入いただけるすべての株式投資信託が対象となります。
- ※当行では上場株式の取扱いはございません。
- 非課税投資枠はいくらまでですか?
- 非課税投資枠は年間※120万円が上限です。
- ※年間とは、その年の1月1日~12月31日
- 複数の金融機関でNISA口座の開設はできますか?
- NISA口座は、その年において一つの金融機関でしか開設できませんが、平成27年1月より年単位で金融機関の変更ができます。
- ※その年のNISA枠を利用すると、翌年まで金融機関の変更ができません。
- 既に課税口座(特定口座・一般口座)で投資信託を保有していますが、これをNISA口座に移すことはできますか?
- 非課税の対象となるのは、新たに購入される株式投資信託等に限られており、課税口座で保有している株式投資信託等をNISA口座に移すことはできません。
- 平成28年は100万円だけ非課税投資枠で投資信託を購入しました。
平成29年は新たに発生した非課税投資枠120万円に平成28年の残り20万円を加えて140万円まで利用できますか?
また、平成28年に20万円値下がりした分を平成29年に非課税投資枠として繰り越して140万円まで利用できますか? -
平成28年に利用しなかった非課税投資枠または値下がり額分は翌年に繰り越せません。
従って、平成29年に利用できる非課税投資枠は120万円までです。
- NISA口座で投資信託を120万円購入し、その年に売却しました。売却した分の非課税投資枠は、再利用できますか?
- 売却した分の非課税投資枠は再利用できません。
- NISA口座で損失が発生した場合、損益通算はできますか?
- NISAの非課税口座内での取引は、課税口座(特定口座・一般口座)の取引と損益通算ができません。
- 非課税期間が満了する時の注意点は何がありますか?
- 課税口座に引き継ぐ時の取得価格はNISA口座から払い出された時点(非課税期間満了時)の時価に修正されます。
- NISA口座で、分配金の再投資はできるのですか?
- NISA口座で毎月分配型ファンドを購入した場合、毎月の分配金は、その年の投資上限額120万円までであれば「NISA口座」で再投資することができますが、120万円を超える分配金は「課税口座(特定口座・一般口座)」で再投資することになります。
- 平成28年1月に毎月分配型ファンドを110万円購入し、2月以降に毎月1万円の分配金が出た場合
- 平成28年1月に毎月分配型ファンドを120万円購入し、 2月以降に毎月1万円の分配金が出た場合
- 平成28年1月に毎月分配型ファンドを110万円購入し、2月以降に毎月1万円の分配金が出た場合
- 5年の非課税期間満了時点で、翌年の非課税枠に資産を引き継ぐ場合は?
-
非課税期間を終えて、次の非課税期間に引き継げる資産は、120万円が上限となります。 価格が上昇して120万円を超過した部分は「売却」か「課税口座に移管」のいずれかの選択となり、 価格が下落していれば120万円まで追加投資が可能となります。
※上記内容は、作成時点における関係法令等の情報に基づき作成したものであり、将来変更となる可能性があります。