個人向け国債
個人向け国債についてのご留意事項についてを必ずお読みください。
個人向け国債は、日本政府が発行する債券です。
名称 | 個人向け利付国庫債券 (変動10年) |
個人向け利付国庫債券 (固定5年) |
個人向け利付国庫債券 (固定3年) |
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販売対象 | 個人…個人の方だけがご購入できる国債です。 | ||
購入単位 | 1万円…1万円から、1万円単位でご購入できます。 | ||
販売価格 | 額面100円につき100円 | ||
発行日 | 発行日は、募集月の翌月15日(15日が休日のときは、その翌営業日) | ||
募集月 | 毎月 | ||
償還期限 | 10年 | 5年 | 3年 |
金利 | 変動金利(ご購入後、半年毎に見直されます。)(下限年利0.05%) | 固定金利(ご購入時の金利が満期まで適用されます。) (下限年利0.05%) |
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金利の決め方 | 基準金利×0.66 (基準金利は、利子計算期間開始時の前月の10年固定利付国債の入札(※1)の平均落札利回り) |
基準金利-0.05% (基準金利は、募集期間開始日の2営業日前の市場実勢利回りを基に計算した期間5年の固定利付国債の想定利回り) |
基準金利-0.03% (基準金利は、募集期間開始日の2営業日前の市場実勢利回りを基に計算した期間3年の固定利付国債の想定利回り) |
利払い | 年2回 半年毎に利子がお客さまの口座に振り込まれます。(※2) | ||
中途換金 (※3)(※4) |
発行後1年を経過すればできます。 (直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685が差し引かれます) |
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税金(※5) | 原則20%の申告分離課税(マル優・特別マル優でのお申込みをご希望の場合は、窓口で手続きをお願いいたします。) |
- ※1 初回の金利については募集期間開始直前の入札。
- ※2 2016年5月16日以降に発行される個人向け国債で発行日が16日以降になるものは、初回利子額が発行日から利払日まで実際に保有した期間に応じて支払われます。
- ※3 国債の保有者が亡くなられた場合または災害救助法の適用となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、1年未満であっても換金できます。
- ※4 初回利子調整額が発生する銘柄を中途換金する際、差し引かれる中途換金調整額の中に初回利子相当額が含まれるときは、上記の金額から初回利子調整額(税引前)相当額(計算の結果、1円未満となるときには1円)を差し引きます。
- ※5 2013年1月以降は、利子に対して復興特別所得税が課税されるため、原則20.315%の申告分離課税となります。
【個人向け国債についてのご留意事項について】
- 個人向け国債は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、投資者保護基金の対象ではありません。
- 個人向け国債は元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い金融商品ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
- 個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただくことになります。
- 個人向け国債をご購入の際は、契約締結前交付書面を必ずご覧いただき、内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 2016年5月16日以降に発行される個人向け国債で発行日が16日以降になるものは、 初回利子額が発行日から支払日まで実際に保有した期間に応じて支払われます。
- 個人向け国債には発行から1年間の中途換金制限期間が有り、本人の死亡若しくは災害救助法適用となった大規模自然災害による被害を受けた場合を除き、制限期間中の中途換金はできません。
- 個人向け国債を中途換金する際、下記により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。
・直近2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
なお、初回利子調整額が発生する銘柄を中途換金する際、差し引かれる中途換金調整額の中に初回利子相当額が含まれるときは、上記の金額から初回利子調整額(税引前)相当額(計算の結果、1円未満となるときには1円)を差し引きます。 - 個人向け国債は、原則として個人のみ保有可能であり、個人以外への譲渡は認められていません。