九州カード会員規約 第3部 キャッシング条項

第1章 キャッシングリボ

第36条(キャッシングリボの取引を行う目的・利用方法)

本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承認するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第37条(キャッシングリボの利率及び利息の計算)

  • 1. キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
  • 2. お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
  • 3.本会員は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。但し、キャッシングもあとからリボの申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
  • 4. 毎月の利息額は、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日)までの日々の残高に対し年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第16条に従い当月の支払期日に支払うものとします。

第38条(キャッシングリボの借入金の支払い)

  • 1. キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が決定し、変更できるものとします。但し、会員が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、又はボーナス月増額返済によることができるものとします。
  • 2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条第4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第16条の定めにより支払うものとします。
  • 3.会員は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。

第39条(遅延損害金)

  • 1.本会員が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金(付利単位1,000円)に対し支払期日の翌日から完済の日まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日の翌日から完済の日まで、年20.0%を乗じ年365日(閏年は年366日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
  • 2.前項の取扱は海外キャッシュサービスの場合も同様とします。

第40条(現金自動預払機(ATM)等利用時の手数料)

  • 1. 会員は、当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用してキャッシングリボを借り受け、又は臨時に返済する場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。その場合は、第37条第4項にて定める毎月の締切日までのATM利用に係る手数料について、当月の支払期日に支払うものとします。
  • 2. ATM手数料は、利用金額・返済金額が1万円以下の場合は110円(含む消費税等)、利用金額・返済金額が1万円を超える場合は220円(含む消費税等)とします。但し、当社が認める場合は割引又は無料とすることがあります。

第2章 海外キャッシュサービス

第41条(海外キャッシュサービスの取引を行う目的・利用方法)

本会員は、自ら又は家族会員を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で生計費資金とすることを取引を行う目的として当社から現金を借り受けることができます。但し、本会員が個人事業主の場合、生計費資金及び事業費資金とすることを取引を行う目的とします。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとし、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、利用できないことがあることを承諾するものとします。家族会員が現金を借り入れた場合、当該家族会員は本会員の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。

第42条(海外キャッシュサービスの利率及び利息の計算)

  • 1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。但し、利息制限法に定める上限利率を超えないものとし、適用される利率が利息制限法の適用の結果、同法の上限利率を超えるものになる場合には、適用利率は利息制限法の上限利率まで当然に下げられるものとします。利息制限法の適用の結果上限利率が当然に下げられた場合において、利息制限法の適用上、同法の上限利率が上昇する場合には、この上限利率及び当初の適用利率のいずれか低い利率を上限として利率が変更されることがあります。
  • 2.本会員は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
  • 3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。

第43条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)

  • 1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
  • 2.毎月の返済額は、第37条の毎月の締切日までの借入金と前条第3項の経過利息とを合計し、第16条の定めにより当月の支払期日に支払うものとします。
  • 3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第17条の定めにより換算された円貨とします。
  • 4.会員は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部又は一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
  • 5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込みを行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割計算します。

第44条(海外キャッシュサービスのATM等手数料)

会員は、海外クレジットカード会社等が設置するATM等を利用して借り受け、又は当該借入金を当社の提携金融機関等が日本国内に設置しているATM等を利用して臨時に返済する場合においても、第40条の定めに従うものとします。

第3章 書面の交付

第45条(キャッシング利用時及びお支払い時の書面の交付)

本会員は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。

  • ※貸金業法施行日(平成19年12月19日)以前に入会した本会員は、当社から上記第45条に関する通知又は上記第45条を含む本規約の送付を初めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
キャッシングリボ・海外キャッシュサービスのご利用方法
本会員 家族会員
キャッシング
リボ
海外キャッシュ
サービス
キャッシング
リボ
海外キャッシュ
サービス
当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法
国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 - -
電話・インターネット等で申込みを行い、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 - × -
「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行い、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 - -

キャッシングリボご利用時のご注意

キャッシングリボの返済方法が毎月元利定額返済の場合、毎月の返済額はご利用残高により以下のとおり変更となり、一度上がった返済額はご利用残高が減っても下がりません。 また、当社が定める会員規約(改定があった場合には改定前の会員規約を含みます。)により既に毎月の返済額が定まっている場合も新たなキャッシングリボのご利用がない限り毎月の返済額は当然には変更されません。新たなキャッシングリボのご利用があった場合には会員規約の定めにより毎月の返済額が変更される場合があります。

順番 対象条件 締切日時点
残高
変更前
毎月返済
金額
変更後
毎月返済
金額
以下いずれかの条件に合致する方
  • ・2018年4月2日以降にキャッシングリボのご利用枠を設定又は増枠された方
  • ・2018年4月2日以降に会員の申出により右の条件を希望された方
  • ・2018年4月2日以降に会員の申出によりカードを切替された方
但し、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。

・切替前カードに②の条件が設定されており、2018年4月2日以降に会員申出によりカード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみのカード切替をされた方
10万円超 1万円未満 1万円
20万円超 1万5千円未満 1万5千円
50万円超 2万円未満 2万円
70万円超 2万5千円未満 2万5千円
90万円超 3万円未満 3万円
200万円超 4万円未満 4万円
① 該当しない方で、以下いずれかの条件に合致する方
  • ・2007年12月16日から2018年4月1日までにキャッシングリボのご利用枠を設定又は増枠された方
  • ・2007年12月15日以前にキャッシングリボのご利用がない方
  • ・2017年2月13日以降2018年4月1日までに会員の申出によりカードを切替いただいた方
但し、カード種類(プラチナ、ゴールド、クラシック、クラシックA、アミティエ等)変更のみの切替は除きます。
20万円超 2万円未満 2万円
70万円超 3万円未満 3万円
200万円超 4万円未満 4万円
上の①②に該当しない方 50万円超 2万円未満 2万円
100万円超 3万円未満 3万円
200万円超 4万円未満 4万円

当社と会員の間で同意に基づき、上記と異なる変更条件を適用する場合、当社所定の方法により別途通知することとします。また、当社と会員の間で同意なく上記条件を変更することはありません。

キャッシングリボ・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等
名称 返済方法 返済期間・返済回数 実質年率
キャッシング
リボ
元利定額返済
(ボーナス月
増額返済あり)
最長4年・48回(新規ご契約ご
利用枠100万円、実質年率
14.4%、毎月ご返済額2万円、
70万円をご利用の場合)
  • ※返済期間・回数はご利用内容に
    よって異なります。
一般会員・・・実質年率
15.0~17.4%
プラチナ・ゴールドカード会員・・・実質年率
14.1~14.4%
海外キャッシュ
サービス
元利一括返済 23日~56日
(ただし暦による)・1回
実質年率 15.0~18.0%
  • 担保・保証人…不要
  • 元本・利息以外の金銭の支払い・・・ATM手数料(取扱金額1万円以下:110円(含む消費税等)、取扱金額1万円超:220円(含む消費税等))・再振替等にかかる費用
  • 本会員において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
  • 貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。

割賦販売における用語の読み替え

会員規約、特約、カード送付台紙、ご利用代金明細書、通知書、広告物等において割賦販売における用語を以下の通り読み替えます。

割賦販売における用語 読み替え後の用語
・現金販売価格
・現金提供価格
・現金価格
・利用金額
・利用額
・利用代金
・支払回数
・分割回数
・支払区分

※「ご利用代金明細書」のみ読み替え

・支払総額
・分割払価格
・分割価格
・分割支払金合計
・お支払い総額
・カードショッピングの支払い総額
・包括信用購入あっせんの手数料
・分割払手数料
・分割手数料
・リボ手数料
・手数料
・手数料額
・実質年率 ・リボルビング払いの手数料率
・分割払いの手数料率
・手数料率
・支払分
・分割支払額
・分割支払金
・分割払金
・お支払い予定額・カードショッピングの支払い金
・弁済金
・各回の支払金額
・リボ払いお支払額
・毎月支払額
・今回お支払額
・臨時元金返済額
・約定お支払額
・ボーナス月増額

リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等

  • リボルビング払い 実質年率15.0%
  • 分割払い
支払回数 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
支払期間(カ月) 3 5 6 10 12 15 18 20 24 30 36
実質年率(%) 12.00 13.25 13.75 14.25 14.50 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 14.50
利用代金100円当り
の分割払手数料の
額(円)
2.01 3.35 4.02 6.70 8.04 10.05 12.06 13.40 16.08 20.10 24.12

リボルビング払いのお支払い例

(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに利用金額50,000 円のリボ払いをご利用された場合

  1. 初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
    1. ①お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円
    2. ②手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
    3. ③弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(①)
    4. ④お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円-10,000円=40,000 円
  2. 第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
    1. ①手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります) … 50,000 円×15.0% ×15日÷365 日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000 円×15.0% ×5日÷365 日= 595円
    2. ②お支払い元金
      • 元金定額コースの場合… 10,000円
      • 標準コースの場合… 9,405円(③10,000円-①595円)
    3. ③弁済金
      • 元金定額コースの場合… 10,595円(①595円+②10,000円)
      • 標準コースの場合… 10,000円
    4. ④お支払い後残高
      • 元金定額コースの場合… 30,000円(40,000円-10,000円)
      • 標準コースの場合… 30,595円(40,000円-9,405円)

分割払いのお支払い例

利用金額50,000 円、10回払いで分割払いをご利用された場合

  1. ①分割払手数料    50,000円×(6.70円÷100円)=3,350円
  2. ②支払総額      50,000円+3,350円=53,350円
  3. ③分割支払額     53,350円÷10回=5,335円
2回払い、ボーナス一括払いの支払回数・支払期間・手数料
支払区分 支払回数 支払期間 手数料
2回払い 2回 2ヵ月 不要
ボーナス一括払い 1回 2ヵ月~8ヵ月 不要
繰上返済の可否及び方法
1回払い リボルビング
払い
分割払い キャッシング
リボ
海外キャッシュ
サービス
当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 × × ×
当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 × ×
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法 (振込手数料はご負担いただきます)
(全額返済のみ可)
当社へ現金を持参して返済する方法
(全額返済のみ可)
  • ※1 全額繰上返済:リボルビング払い、キャッシングリボ、海外キャッシュサービスの場合、日割計算にて返済日までの手数料又は利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
  • ※2 一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料又は利息を支払うものとします。
  • ※3 リボルビング払いをATMから入金で繰上返済する場合は、カード利用後、当社が定める日まで返済できません。
  • ※4 海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に複数回利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する場合、同一期間内に利用した海外キャッシュサービス全件のみ返済が可能です。
  • ※5 上記にかかわらず、PiTaPa利用金額等、その他繰上返済できない場合があります。
  • ※6 本会員は、家族会員を本会員の代理人として、家族会員が家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カード又はその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部又は一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族会員が本会員の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族会員に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本会員及び家族会員のカード並びにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。
  • ※7 振込等により当社指定口座へ入金して繰上返済する場合、金融機関から当該口座に入金された日に返済手続が行われたものとして取り扱います。

ご相談窓口

    • 1. 商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
    • 2. 宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、当社サービスデスクまでお願いします。
    九州カード株式会社   <福岡財務支局長(11)第00025号>
    <日本貸金業協会会員 第001045号>


    お問い合わせ

    サービスデスク
    092-452-4500

    〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3-18サンライフセンタービル

    ※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。

    • 3. 個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
    • 4. 本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。

    お問い合わせ

    お客さま相談室
    092-452-4520

    〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目3-18サンライフセンタービル

    • 5. カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記の九州カード紛失・盗難デスクまでお願いします。

    お問い合わせ

    九州カード
    紛失・盗難デスク
    0120-742494

    【受付時間】24時間年中無休

    ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

    貸金業務に係る紛争解決については、下記までご連絡願います。

    当社が契約する指定紛争解決機関

    お問い合わせ

    日本貸金業協会
    貸金業相談・紛争解決センター
    03-5739-3861

    〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15

    (2021年4月改定)