長崎銀行キャッシュ・クレジット一体型カード規定

第1条(長崎銀行キャッシュ・クレジット一体型カード)

  • 1. 長崎銀行キャッシュ・クレジット一体型カード(以下「本カード」という)は、株式会社長崎銀行(以下「当行」という)の普通預金のキャッシュカードとしての機能、デビットカードとしての機能(キャッシュカード規定、ICキャッシュカード特約およびデビットカード取引規定(以下併せて「長崎銀行カード規定集」という)に定められた機能)と九州カード株式会社(以下「当社」という)のクレジットカードとしての機能(九州カード会員規約に定められた機能)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するものとします。
  • 2. 当行および当社は、長崎銀行カード規定集により発行されるキャッシュカードおよび九州カード会員規約、特約により発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し貸与するものとします。なお、当行および当社が会員として認めなかった場合は長崎銀行キャッシュカードを発行、もしくは既存のキャッシュカードを利用できるものとします。また本カードの利用申込が会員と認められる前に本カードの利用申込を取り下げた場合にも、既存のキャッシュカードを利用できるものとします。
  • 3. 本カードにおけるクレジットカード機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」という)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。

第2条(会員)

  • 1. 本規定ならびに普通預金規定、総合口座取引規定、長崎銀行カード規定集および九州カード会員規約、特約を承認のうえ、当行および当社に利用を申し込み、当行と当社が適格と認めた方を本会員とします。
  • 2. 本会員が指定した家族で、当行と当社が適格と認めた方1名を限度として家族会員とします。なお本規定では、本会員と家族会員の両者を会員といいます。

第3条(カードの発行および交付)

  • 1. 本カードの発行は、当行または当社、あるいは当行または当社が指定する第三者に委託して行うものとします。また、本カードの交付についても当行または当社、あるいは当行または当社が指定する委託先から、本会員が当行に届け出た自宅住所あて郵送するものとします。
  • 2. 本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、返却された場合には、当行および当社で所定の期間のみ保管します。この場合、当行および当社にご確認のうえ、その指示に従い交付を受けてください。所定の期間を経過した場合は、当該本カードは破棄しますので、利用をご希望の場合は、あらためて本カードのお申し込みが必要となります。この場合、新たにカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。

第4条(カードの貸与)

  • 1. 本カードの所有権は当行および当社に帰属するものとし、会員に貸与されるものとします。
  • 2. 当行および当社は会員1名に1枚の本カードを貸与します。本カードにはVisaカードの機能を有するゴールドカード、クラシックカードの種別があります。
  • 3. 本会員と家族会員に貸与される本カードは、同一種別、同一色デザインとします。
  • 4. 会員は本カードを貸与されたときは、直ちに当該カード裏面署名欄に自署するものとします。
  • 5. 本カードは、カード表面に表示された会員本人以外使用できません。また会員は善良なる管理者の注意をもって本カードを使用し、管理するものとします。
  • 6. 会員は他人に本カードを貸与、譲渡および質入れする等本カードの占有を第三者に移転させること、またはカード情報を使用させることは一切できません。

第5条(本カードの取扱い)

  • 1. 会員は利用可能な機器において本カードを利用する場合は、キャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けるものとします。
  • 2. 会員が本カードのデビットカードとしての機能およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店において本カードを利用する場合には、本カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申し出るものとします。
  • 3. 前記1および2において、会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害等については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

第6条(サービスの範囲)

会員は本カードを利用して次のサービスを受けることができます。

  1. 当行、および当行が提携した金融機関(以下「提携行」という)の現金自動支払機または現金自動預入支払機による指定口座の払戻し、指定口座の預入れ、および振込み。
  2. 国内のデビットカード機能を使用できる加盟店での利用。
  3. 九州カード会員規約の定めによるクレジットカード機能サービスの利用。

第7条(特典および付帯サービス)

  • 1. 当行は会員に対し当行の定めた特典を付与します。特典の内容については、店頭に備え置きのパンフレットおよび当行ホームページ等に記載します。
  • 2. 会員は当行の提供する特典・サービスを受ける場合は、当行の所定の方法に従うものとします。
  • 3. 当行は会員に事前に通知することなく、特典・サービスの内容を変更または中止する場合があります。

第8条(暗証番号等)

  • 1. 会員はカードの申込時に、当行および当社に対しキャッシュカードサービスの暗証番号およびクレジットカードサービスの暗証番号をそれぞれ届出るものとします。ただし、クレジットカードサービスの暗証番号について会員からの申出がない場合、または当社が定める指定禁止番号で申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
  • 2. 会員は、暗証番号について生年月日、電話番号、住所等他人から推測されやすい番号の登録は避け、暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  • 3. 会員は当行および当社所定の方法によりおのおの暗証番号を変更することができるものとします。ただし、暗証番号の変更に伴い新たにカードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については当行および当社は責任を負わないものとします。

第9条(クレジットカード機能の利用停止等と返却)

  • 1. 当行が、当行普通預金規定第11条2項ないし5項および総合口座取引規定第13条2項3項に該当して預金口座を解約した場合、その他会員が本規定または九州カード会員規約(九州カード会員規約第22条に該当)に違反した場合、当行または当社は、何らの通知、催告を要せずしてキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止または利用資格を取り消す(以下「利用停止等」という)ことができるものとします。
  • 2. 当行または当社が前項によりキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者は本カードをただちに当行および当社の指示する方法に従い、当行または当社に返却するものとします。なお、当行はキャッシュカード機能とクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、長崎銀行キャッシュカードを発行し貸与するものとします。
  • 3. 前項の場合、新たに長崎銀行キャッシュカードが交付されるまでの間、会員がカードを利用できなくなることに伴う不利益、損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。
  • 4. 利用停止等の場合には、当行または当社は利用者に事前に通知・催告等をすることなく、当行および提携行または当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、本カードを回収することができるものとします。

第10条(カードの紛失・盗難等)

九州カード会員規約第12条(紛失・盗難・偽造)によるほか、以下により取扱うものとします。

  1. 1. 会員はカードが紛失・盗難・詐欺・横領・偽造等(以下まとめて「紛失盗難・偽造」という)にあった場合、速やかにその旨を当行および当社のどちらにも電話等により通知し、当行所定の書面で当行に届出を行うとともに、最寄警察署に届出を行うものとします。
  2. 2. 紛失盗難・偽造の通知を当行が受けた場合は、当行はキャッシュカード機能を停止するものとします。また紛失盗難・偽造の通知を当社が受けた場合は、当社はクレジットカード機能を停止するものとします。
  3. 3. 紛失盗難・偽造の通知が当行にあった場合は当社のクレジットカード機能を、当社にあった場合は当行のキャッシュカード機能を、それぞれ停止することができるものとします。
  4. 4. 紛失盗難・偽造により生じた損害の処理については、当行および当社所定の方法により取り扱うものとします。但し、紛失・盗難に関し、故意若しくは重大な過失により、本条①の各通知および届出を行わなかった場合には当行及び当社はてん補の責を負いません。

第11条(届出事項の変更)

  • 1. 会員は、住所、氏名、電話番号、勤務先等いっさいの届出事項について変更があった場合には、遅滞なく当行に所定の書面により届出を行うものとします。また会員が届け出た変更事項は当行から当社に連絡することができるものとします。
  • 2. 決済口座の変更はできないものとします。
  • 3. 氏名変更等で新たに本カードを交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。

第12条(本カードの有効期限)

  • 1. 本カードにはキャッシュカードサービスとクレジットカードサービスに共通の有効期限があります。有効期限経過後は、本カードによるキャッシュカードサービスおよびクレジットカードサービスのご利用はできなくなります。
  • 2. 有効期限到来時には新しい更新カードを本会員が当行に届け出た自宅住所あてに郵送するものとします。当行および当社がクレジットカード機能の引き続きの利用を認めない場合は、長崎銀行キャッシュカードを送付するものとします。

第13条(種別変更等)

  • 1. 会員は本カードの種別変更等を申し込む場合には、当行および当社に所定の書面を提出するものとします。
  • 2. 種別変更等で新たに本カードが交付されるまでの間、会員が本カードを利用できなくなることに伴う不利益・損害等については、当行および当社は責任を負わないものとします。

第14条(本カードの機能分離等)

会員は本カードについて次のことを行う場合には、当行および当社に所定の書面により申し込みまたは届出を行うものとします。

  1. 1. 本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離しキャッシュカード機能が利用できる当行所定のカードと、当社発行のクレジットカードを希望する場合。
  2. 2. クレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード機能が利用できるカードを希望する場合。

第15条(再発行手数料)

当行が本カードを再発行する場合、本会員は当行所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

第16条(規定の適用)

本規定に定めがない場合は、本カードの普通預金のキャッシュカード機能については普通預金規定、総合口座取引規定および長崎銀行カード規定集を、クレジットカード機能については、九州カード会員規約および特約をそれぞれ適用するものとします。

第17条(本規定の変更等)

  • 1. 本規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、下記のいずれかの方法により変更できるものとします。
    1. 当行が変更内容を当行の店頭表示にて公表すること。または、当行および当社がホームページ掲載その他相当の方法で公表すること。この場合、その変更内容は、公表の際に定める1ヶ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
    2. 変更内容を当行または当社から通知すること、もしくは新規定を送付すること。この場合、その変更内容は、変更内容を当行または当社から通知した後、もしくは新規定を送付した後に本カードを利用したときに会員が承認したものとみなし、その変更内容は通知後のカード利用日から適用されるものとします。
  • 2. 本規定の変更等を前項の1号および2号双方により行う場合、その変更内容は、1ヶ月以上の相当期間経過日または通知後のカード利用日のいずれか先に到来した日から適用されるものとします。